退職金 明細
退職金 明細
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 退職金 明細は、退職金にかかる源泉税額や地方税額を計算し、差し引いた手取り額を計算し、源泉徴収票や退職金明細書を作成できます。
 退職金の明細は義務とされてないので、配布がなくても問題はないのですが、源泉徴収票に差引支給額がないため、退職金明細書を作成して配布する場合は、「退職金明細印刷」ボタンを押して印刷します。

 就職年月日と退職年月日を入力して勤続年数(月は切り上げ)を自動計算し、退職金額、法人役員等、退職理由等を入力して、源泉所得税額や地方税額を計算します。
 また退職金に一般または短期と特定役員等の勤続期間、支給額がある場合にも、退職金明細の印刷ができ、源泉税額や地方税の自動計算、源泉徴収票の表示の確認もできます。
 退職金の源泉徴収票は、ここで計算したそれぞれの項目の金額をコピーボタンを押してコピーして、退職金の源泉徴収票のひな形(国税庁)に貼り付けで入力して印刷できます。
 ※退職所得の源泉徴収票のひな形への漢字入力には、Adobe Readerのダウンロードが必要です。
 ChromeやEdgeでは、住所や名前の漢字入力・表示に不具合があります。
 退職金にかかる税金は分離課税になっています。
退職金 明細 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない
退職年 短期退職手当等の計算可能。 勤続年数を自動計算
氏名事業所名
退職基因  
勤続
期間
勤続年数
重複期間
計算式 表示しない 項目名 金額

支払金額

退職所得控除額

0

(課税退職所得金額)

0

源泉所得税額

0

市町村民税

0

道府県民税

0

(税額合計)

0

差引支給額

コメント
退職金の源泉徴収票のひな形への入力例

受給者の「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなく、100分の20.42の税率で、所得税および復興特別所得税を徴収する場合

退職所得の源泉徴収票(同合計表)
勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後) 退職所得の源泉徴収税額の速算表

 イージー給料計算は、随時改定や年末調整、給与明細作成ができます。

<退職所得控除額を計算>

※障害者になった事が直接原因の退職所得控除額は上記額に100万円加算。

<課税退職所得金額を計算>
 (退職金−退職所得控除額)÷2(千円未満端数切捨)
 ※役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金は、計算過程で2分の1にしない。

<退職金の源泉所得税額を計算>
 退職所得の源泉徴収税額の速算表で、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を計算。
イージー給料計算
退職金明細書

氏名

就職年月日

退職年月日

勤続年数

事業所名

支給

退職金

控除

源泉所得税

市町村民税

道府県民税

差引支給額

金額