1.給与支給総額 基本給及びその他の手当をすべて含んだ金額です。 |
2.通勤手当支給額の内、非課税限度額(月額10万円) 以内の金額 |
3.健康保険料 | 健康保険料控除額と、厚生年金保険料控除額 (給与から、賞与から) 毎年7月1日現在で定時決定された標準報酬額によって徴収し、その標準報酬額は随時改定されない限り、その年の9月分から翌年の8月分まで変更はありません。したがって保険料率の改正がない限りその保険料の変更もありません。 |
4.厚生年金保険料 | |
5.雇用保険料 | 雇用保険料の源泉徴収 雇用保険料は給与の支払いの都度、給与支給総額×雇用保険料率=徴収額を計算します。 |
給与支給総額 − 通勤手当の非課税限度額−健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料 = | 社会保険料控除後の 給与等の金額 (課税対象金額) |
前月の給与の | ⇒ |
賞与に対する 税率 |
||
給与支給総額 | −非課税通勤手当−健康保険料 −厚生年金保険料−雇用保険料 = | 課税対象金額 (社会保険料控除後の金額) |
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扶養親族等の数 |
1.賞与支給総額 | |
2.健康保険料 | 健康保険料控除額と、厚生年金保険料控除額 (給与から、賞与から) 毎月の給与の「標準報酬月額表」を使用しない。 |
3.厚生年金保険料 | |
4.雇用保険料 | 雇用保険料の源泉徴収 雇用保険料は給与の支払いの都度、賞与支給総額×雇用保険料率で徴収します。 |
賞与支給総額 | −健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料 = |
賞与に対する課税対象金額 |
賞与に対する課税対象金額 | ×賞与に対する税率= | 賞与に対する源泉所得税額 |