■雇用保険料率の改正 (平成 17年4月から)

平成17年4月から雇用保険料率が引き上げられます。

(1)雇用保険料率表



雇用保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産・清酒製造業 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設業 22.5/1000 13.5/1000 9/1000
 保険料率表の「雇用保険料率」「事業主負担」には雇用保険3事業に係る「3.5/1000(事業主負担)」の保険料率が含 まれています。 

(2)雇用保険料被保険者分の原則的な算定方法の変更


 一般保険料額表を用いた被保険者負担分の算出方法が廃 止され、全て賃金額に被保険者負担分の保険料率を乗じて計算する原則的な方法になります。
 ※被保険者負担分について1円未満の端数が生じた場合は、 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
 ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

  平成17年3月までと比較すると事業主負担分、被保険者負担分とも「1/1000」引き上げられます。
 例えば、給与が20万円の人は保険料が月200円高くなります。



■ 雇用保険料率表 平成14年10月1日施行 (平成17年3月まで)

雇用保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業
17.5/1000 10.5/1000
7/1000
農林水産、清酒製造業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
建設の事業 20.5/1000 12.5/1000 8/1000
 上記の保険料 率及び事業主負担率には、雇用三事業(事業主のみ)及び建設業は建設雇用改善(事業主のみ)の負担率が含まれています。
 建設の事業の雇用三事業分は1000分の3.5及び建設雇用改善は1000分の1、建設の事業以外の雇用三事業分は1000分の3.5。

  (注)平成14年度(平成14年4月1日から平成14年9月30日)分 の確定申告は、旧保険料 率で保険 料を算出し、また、
    平成14年度(平成14年10月1日から平成15年3月31日)分の確定申告は、改正後の保険料率で算出します。
    平成15年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日)分の概算申告は改正保険料率で保険料を算出します。


■雇用保険の一般保険料額表(被 保険者負担額)〜平成14年10月1日以後の給与支給から(平成17年3月まで)
等級 賃  金  額 被保険者負担一般保険料額
 以上 〜  未満
1  92,000〜 96,000 658 752
2   96,000〜100,000 686 784
3 100,000〜104,000 714 816
4 104,000〜108,000 742 848
5 108,000〜112,000 770 880
6 112,000〜116,000 798 912
7 116,000〜120,000 826 944
8 120,000〜124,000 854 976
9 124,000〜128,000 882 1,008
10 128,000〜132,000 910 1,040
11 132,000〜136,000 938 1,072
12 136,000〜140,000 966 1,104
13 140,000〜145,000 998 1,140
14 145,000〜150,000 1,033 1,180
15 150,000〜155,000 1,068 1,220
16 155,000〜160,000 1,103 1,260
17 160,000〜165,000 1,138 1,300
18 165,000〜170,000 1,173 1,340
19 170,000〜175,000 1,208 1,380
20 175,000〜180,000 1,243 1,420
21 180,000〜186,000 1,281 1,464
22 186,000〜192,000 1,323 1,512
23 192,000〜198,000 1,365 1,560
24 198,000〜204,000 1,407 1,608
25 204,000〜210,000 1,449 1,656
26 210,000〜216,000 1,491 1,704
27 216,000〜223,000 1,537 1,756
28 223,000〜230,000 1,586 1,812
29 230,000〜238,000 1,638 1,872
30 238,000〜246,000 1,694 1,936
31 246,000〜255,000 1,754 2,004
32 255,000〜264,000 1,817 2,076
33 264,000〜274,000 1,883 2,152
34 274,000〜284,000 1,953 2,232
35 284,000〜295,000 2,027 2,316
36 295,000〜306,000 2,104 2,404
37 306,000〜318,000 2,184 2,496
38 318,000〜330,000 2,268 2,592
39 330,000〜343,000 2,356 2,692
40 343,000〜356,000 2,447 2,796
41 356,000〜370,000 2,541 2,904
42 370,000〜384,000 2,639 3,016
43 384,000〜399,000 2,741 3,132
44 399,000〜414,000 2,846 3,252
45 414,000〜430,000 2,954 3,376
46 430,000〜447,000 3,070 3,508
47 447,000〜465,000 3,192 3,648
48 465,000〜484,000 3,322 3,796
  賃金額が92,000円未満又は 484,000円以上の被保険者が負担する一般保険料の額は、その賃金額に
     1,000分の7(一般の事業以外は1,000分の8)を乗じて得た額とします。1円未満の端数は切り捨て。
   *A欄は、一般の事業の被保険者が負担すべき一般保険料 の額です。
     B欄は、農林水産・清酒製造・建設の事業の被保険者が負担すべき一般保険料の額です。