源泉徴収税の計算の仕方 税額表の使い方(給与の場合) イージー給料計算のHPはこ ちら
 
■給与支給総額から、社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象額)を計算する。
 給与支給総額から、以下の2〜5を引いた額が、その月の社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象金額)になります。
1.給与支給総額 基本給及びその他の手当をすべて含んだ金額です。
2.通勤手当支給額の内、非課税限度額(月額10万円) 以内の金額
3.健康保険料  健康保険料控除額と、厚生年金保険料控除額 (給与から、賞与から
 毎年7月1日現在で定時決定された標準報酬額によって徴収し、その標準報酬額は随時改定されない限り、その年の9月分から翌年の8月分まで変更はありません。したがって保険料率の改正がない限りその保険料の変更もありません。
4.厚生年金保険料
5.雇用保険料 雇用保険料の源泉徴収
 雇用保険料は給与の支払いの都度、給与支給総額×雇用保険料率=徴収額を計算します。
給与支給総額 − 通勤手当の非課税限度額−健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料 =  社会保険料控除後の
給与等の金額

(課税対象金額)
■課税対象金額と、源泉徴収税額表(月額表)を、照らし合わせて、源泉徴収税額を計算する。
 「甲」欄、その課税対象金額と、給与所得の「源泉徴収税額表の月額表甲欄」の扶養親族等の数と交わるところの金額が、源泉徴収税額です。
 「乙」欄、扶養控除等申告書を提出しない者に使用します。他に主たる所得がある従たる給与所得の場合です。
※「乙」欄適用者で、扶養控除等申告書の提出がある場合は、申告のあった扶養親族等の人数1人につき2,530円を、その申告がなかった場合の税額から控除した金額が求める税額です。

■甲乙区分
 主たる給与につき「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者には、甲欄を適用して、源泉徴収所得税額を計算します。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者、または、従たる給与につき「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者には、乙欄を適用して源泉徴収額を計算します。
■扶養親族等の数
 居住者が、障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するときは、扶養親族等の数に、これらの一に該当するごとに1人を加算し、扶養親族等のうちに障害者があるときは、その障害者1人につき1人を加算します。
 老年者控除の廃止に伴い、平成17年分以後は老年者を「扶養親族等の数」に数えなくなります。
■日額表を適用する場合
 毎日支払うもの  週ごとに支払うもの 日割で支払うもの(中途就職、中途退職で日割計算される場合で、月額表が適用できないとき) 日雇賃金


■賞与からの源泉徴収について 

賞与に対する税率を 求める。(前月の給与の課税対象金額扶養親族の数から)
 
「賞与に対する源泉徴収税率表」の賞与支給月の前月の扶養親族等の数の列から、賞与支給月の前月の給与の課税対象金額の行を探します。
 その課税対象金額の行の左端列に税率が記載されています。それが賞与に対する税率です。
前月の給与
賞与に対する
税率

給与支給総額 −非課税通勤手当−健康保険料 −厚生年金保険料−雇用保険料 = 課税対象金額
(社会保険料控除後の金額)
扶養親族等の数

■賞与支給総額から、社会保険料控除後の金額(課税対象額)を計算する。
 賞与支給総額から、以下の2〜4を引いた額が、社会保険料控除後の賞与等の金額(課税対象金額)になります。
1.賞与支給総額
2.健康保険料 健康保険料控除額と、厚生年金保険料控除額 (給与から、賞与から
 毎月の給与の「標準報酬月額表」を使用しない。
3.厚生年金保険料
4.雇用保険料 雇用保険料の源泉徴収
 雇用保険料は給与の支払いの都度、賞与支給総額×雇用保険料率で徴収します。

賞与支給総額 −健康保険料−厚生年金保険料−雇用保険料 =
賞与に対する課税対象金額

■賞与に対する源泉所得税額を求める。
 賞与支給総額から、賞与に対する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引いた金額が賞与の課税対象金額(社会保険料控除後の金額)です。
 つまり、
賞与の課税対象金額×賞与に対する税率」=「賞与に対する所得税額(円未満切り捨て」
賞与に対する課税対象金額 ×賞与に対する税率 賞与に対する源泉所得税額